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認知症の親の不動産売却の注意点と制度を使った解決策を徹底解説!

目次

はじめに

親が認知症になった場合、その不動産売却は通常の売買とは大きく異なり、多くの法的制約が関わってきます。
「介護費用のために自宅を売りたい」「相続を見据えて早めに整理したい」と考えても、意思能力がないと契約が無効になり、トラブルにつながる可能性があります。
この記事では、認知症の親の不動産売却における注意点と、成年後見制度家族信託といった解決策をわかりやすく解説します。

認知症の親の不動産売却はどうする?

認知症の親が所有する不動産の売却は、法的な制約により一般的な売買手続きとは大きく異なります。
認知症により判断能力が低下した方は、法律上「意思能力を欠く状態」とみなされ、単独で有効な売買契約を締結することができません。

この問題が生じる理由は、不動産売買が重要な法律行為であり、契約内容を十分に理解し判断する能力が必要とされるためです。
民法では、意思能力を欠く者が行った法律行為は無効とされており、後日トラブルの原因となる可能性があります。

具体的には、認知症の診断を受けている場合や、日常的な判断が困難な状態では、不動産会社や司法書士が売買手続きを拒否するケースが多くなっています。
また、金融機関も融資審査において本人の意思確認を重視するため、認知症の方への融資承認は困難です。

ただし、適切な法的手続きを踏むことで売却は可能になります。
以下で詳しく解説していきます。

売却できない場合とその理由

認知症の親が所有する不動産は、原則として売却できません。

認知症により判断能力が低下した方は、法的に「意思能力がない」と判断されるためです。
不動産売却には複雑な契約手続きが必要で、売却価格の妥当性や契約条件の理解が求められます。

「親の介護費用のために家を売りたいのに…」と悩む家族も多いでしょう。

売却できない具体的な理由は以下の通りです。

  • 契約締結能力の欠如                        認知症により契約内容を理解し判断する能力が不十分とみなされる
  • 法的保護の観点                           本人の財産を守るため、無効な契約を防ぐ法的措置
  • 意思確認の困難                          売却意思の真意を確認できない状態

ただし、軽度認知症の場合は例外的に売却可能なケースもあります。
医師の診断書で「契約能力あり」と認められれば、司法書士や弁護士の立会いのもと売却手続きを進められるでしょう。

認知症の進行度合いによって売却の可否が決まるため、早期の対応が重要といえます。

ご相談は青山まで: arigatou@fudosan.work

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売却可能なケースについて

認知症の親でも不動産売却が可能なケースは、軽度認知症の段階で判断能力が保たれている場合です。

医師の診断書で「売買契約の内容を理解し、判断できる」と認められれば、本人による売却手続きが可能となります。
ただし、この場合でも慎重な対応が必要でしょう。

売却可能な具体的な条件は以下の通りです。

  • 契約内容や売却の意味を理解できる
  • 売却の意思を明確に示せる
  • 金銭管理や重要な判断ができる状態

「本当に売却していいのかしら…」と不安に感じる家族も多いかもしれませんが、専門家のサポートを受けながら進めることで安心して手続きができます。

不動産会社や司法書士に相談し、本人の意思確認を丁寧に行うことが重要です。
また、売却後の資金管理についても事前に検討しておきましょう。

軽度認知症の段階であれば、適切な手続きを踏むことで不動産売却は十分可能といえます。

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成年後見制度を利用した不動産売却の方法

認知症の親の不動産売却では、成年後見制度の活用が最も確実で安全な方法といえるでしょう。
この制度は、判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を、家庭裁判所が選任した後見人が代行する法的な仕組みです。

成年後見制度を利用する理由は、認知症の方が単独で行った不動産売却契約は法的に無効となるリスクがあるためです。
後見人が代理で売却手続きを行うことで、買主や金融機関との取引において法的な安全性が確保され、トラブルを未然に防げます。

具体的には、家庭裁判所への申立てから後見人選任まで約2〜4か月かかり、その後は後見人が本人に代わって売却契約を締結します。
売却代金は本人の生活費や医療費として適切に管理され、家族間での財産トラブルも回避できるでしょう。
以下で詳しく解説していきます。

成年後見制度とは何か?

成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分になった方を法的に保護するための制度です。

家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や契約行為を行います。
不動産売却においても、この制度を活用することで適切な手続きが可能となるでしょう。

制度には法定後見と任意後見の2種類があります。

  • 法定後見                               すでに判断能力が低下している場合に利用する制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、本人の代理として不動産売却などの重要な財産処分を行えます。
  • 任意後見                                判断能力があるうちに、将来に備えて後見人を選んでおく制度です。

「親の財産をどう守ればいいのか分からない…」と悩む家族にとって、この制度は心強い味方となります。

ただし、不動産売却には家庭裁判所の許可が必要で、本人の利益になることが条件です。
売却理由や価格の妥当性について厳格な審査が行われるため、事前の準備が重要となるでしょう。

成年後見制度は、認知症の親の財産を適切に管理し、必要に応じて不動産売却を実現するための法的な仕組みといえます。

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成年後見制度の種類と費用

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、それぞれ費用体系が異なります。

法定後見制度は、認知症の程度に応じて後見・保佐・補助の3つに分類されるます。
家庭裁判所への申立費用として、収入印紙代800円、登記費用2,600円、郵便切手代約4,000円が必要です。
さらに医師の診断書作成費用が5,000円から10,000円程度かかります。

「費用が思ったより高額になってしまった…」と感じる方もいるかもしれません。
成年後見人への報酬は月額2万円から6万円程度で、財産額に応じて決定されます。

任意後見制度では、公正証書作成費用として約1万円から3万円が必要でしょう。
任意後見監督人への報酬も月額1万円から3万円程度発生します。

  • 法定後見:申立費用約7,400円+後見人報酬月額2万円~6万円
  • 任意後見:公正証書作成費約1万円~3万円+監督人報酬月額1万円~3万円

制度選択時は初期費用と継続費用の両方を検討することが重要です。

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制度を利用した売却の流れ

成年後見制度を利用した不動産売却は、家庭裁判所の許可を得て進める必要があります。

まず後見人が選任されたら、不動産の査定を行い売却価格を決定しましょう。
次に家庭裁判所へ「居住用不動産処分許可申立書」を提出します。
この際、売却理由や売却価格の妥当性を示す資料が必要です。

「本当に売却が必要なのか不安…」と感じる方もいるでしょう。
しかし医療費や介護費用の捻出、施設入居のための資金確保など、明確な理由があれば許可される可能性が高くなります。

許可が下りたら、不動産会社と媒介契約を締結し売却活動を開始。
買主が決まれば売買契約を結び、決済・引き渡しを行います。
売却代金は後見人が管理し、被後見人の生活費や医療費に充てられます。

手続きには通常2~3か月程度かかるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

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成年後見制度のメリットとデメリット

成年後見制度を利用した不動産売却には、多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。
制度の特性を正しく理解することで、認知症の親の不動産売却を適切に進められるでしょう。

成年後見制度の最大のメリットは、法的な根拠に基づいて不動産売却が可能になることです。
認知症により判断能力が低下した親に代わって、家庭裁判所から選任された後見人が売却手続きを行えます。
また、後見人には財産管理の義務があるため、適正な価格での売却が期待できる点も安心材料となります。

一方で、制度利用には時間とコストがかかるデメリットがあります。
後見人選任には数か月を要し、月額2万円から6万円程度の報酬が継続的に発生します。
さらに、売却には家庭裁判所の許可が必要で、手続きが複雑になる場合もあるのです。

以下で詳しく解説していきます。

制度を活用するメリット

成年後見制度を活用することで、認知症の親の不動産売却において多くのメリットが得られます。

最大のメリットは、法的に有効な不動産売却が可能になることでしょう。
認知症により判断能力が低下した親に代わって、家庭裁判所が選任した成年後見人が売却手続きを進められます。
これにより「親の意思が不明確で売却できない…」という状況を解決できるのです。

また、売却代金の管理も適切に行われる点も重要なメリット。
成年後見人は家庭裁判所の監督下で財産管理を行うため、売却代金が親の介護費用や生活費に確実に充てられます。

さらに、不正な売却や詐欺被害を防げることも大きな利点です。
第三者である専門職後見人が選任されるケースでは、弁護士や司法書士が客観的な立場で売却を判断するため、家族間のトラブルも回避しやすくなります。

税務面でも安心できるでしょう。
成年後見人は適切な税務申告を行う義務があるため、売却に伴う譲渡所得税の処理も確実に実施されます。

このように成年後見制度は、認知症の親の不動産売却における法的安全性と適切な財産管理を両立できる制度といえます。

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制度を利用する際の注意点

成年後見制度を利用した不動産売却には、いくつかの重要な注意点があります。

まず、売却には家庭裁判所の許可が必要という点です。
後見人が認知症の親の不動産を売却する際は、事前に家庭裁判所へ「居住用不動産処分許可申立書」を提出し、許可を得なければなりません。
この手続きには通常1~2か月程度の時間を要するため、売却スケジュールに余裕を持つことが大切でしょう。

次に、売却理由の正当性が求められます。
裁判所は「本人の利益になるか」を厳しく審査するため、単に相続税対策や家族の都合だけでは許可されない可能性があります。
介護費用の捻出や施設入所費用など、本人のための明確な理由が必要です。

また、売却価格についても注意が必要でしょう。
不動産鑑定士による鑑定評価書の提出が求められ、適正価格での売却が義務付けられています。
「安く売って損をしてしまうかもしれない…」という心配は不要ですが、逆に高値での売却も困難になる場合があります。

さらに、後見人の報酬や手続き費用も継続的に発生するため、売却後の資金管理も含めた長期的な計画が重要になります。

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家族信託を活用した不動産売却の方法

家族信託は、認知症の親の不動産売却における有効な解決策として注目を集めています。
成年後見制度と比較して、より柔軟で迅速な財産管理が可能になるからです。
具体的には、親が元気なうちに信託契約を結んでおけば、認知症になった後でも子どもが受託者として不動産の売却手続きを進められます。

家族信託を活用することで、裁判所の許可を得る必要がなく、売却のタイミングを逃すリスクを大幅に軽減できるでしょう。
また、売却代金の管理や運用についても、家族の意向に沿った柔軟な対応が実現します。
ただし、信託契約の設計には専門知識が必要で、税務上の取り扱いも複雑になる場合があります。

以下で詳しく解説していきます。

家族信託の基本とは?

家族信託とは、家族の財産を信頼できる家族に託して管理・運用してもらう制度です。
認知症になる前の親が「委託者」として、信頼できる子どもなどを「受託者」に指定し、不動産などの財産管理を任せることができます。

「将来認知症になったらどうしよう…」と不安を抱える方にとって、家族信託は有効な対策といえるでしょう。
この制度では、親が元気なうちに信託契約を結んでおくことで、認知症になった後でも受託者が不動産の売却や管理を行えます。

家族信託の大きな特徴は、成年後見制度と異なり家庭裁判所の許可が不要な点です。
受託者は信託契約の範囲内で、迅速かつ柔軟に財産管理を実行できるため、不動産売却もスムーズに進められます。

また、信託財産は受託者名義となりますが、利益は「受益者」である親に帰属するため、親の生活費や介護費用に活用可能です。
家族信託は事前の準備が重要ですが、認知症対策として非常に実用的な制度といえます。

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家族信託の利点と注意点

家族信託は認知症対策として注目される制度ですが、利点と注意点を正しく理解することが重要です。

家族信託の主な利点は以下の通りです。

  • 柔軟な財産管理                          親が元気なうちに信託契約を結べば、認知症になっても受託者が不動産売却を含む財産管理を継続できます
  • 成年後見制度より自由度が高い                    家庭裁判所の許可なく不動産売却が可能で、迅速な対応ができます
  • 相続対策との併用                          将来の相続を見据えた財産承継設計も同時に行えます

一方で注意すべき点もあります。

  • 高額な初期費用                           専門家への報酬や登記費用で数十万円から100万円程度かかる場合があります
  • 受託者の責任の重さ                         財産管理の全責任を負うため「こんなに大変だとは思わなかった…」と感じる方も少なくありません
  • 税務上の複雑さ                               信託財産の税務処理が複雑で、専門知識が必要になります

家族信託は有効な制度ですが、家族の状況や財産規模を慎重に検討して活用を判断することが大切でしょう。

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認知症の親の不動産売却に関するよくある質問

認知症の親が所有する不動産を売却する際は、複数の法的手続きや制度を理解しておくことが重要です。
適切な手続きを踏まなければ、売却自体が無効になったり、後々トラブルに発展する可能性があります。
例えば、成年後見制度を利用する場合は家庭裁判所への申立てが必要で、家族信託を活用する場合は事前の契約締結が不可欠となります。

認知症の程度によって選択できる制度や手続きが異なるため、まずは医師による診断書の取得から始めましょう。
軽度の認知症であれば本人の意思確認ができる場合もありますが、重度の場合は成年後見制度の利用が必須です。
具体的には、家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、選任された後見人が不動産売却の手続きを進めることになります。

家族信託を利用する場合は、認知症発症前に信託契約を締結している必要があります。
この制度では受託者が委託者に代わって不動産の管理・処分を行えるため、スムーズな売却が可能です。
どちらの制度を選ぶかは、認知症の進行状況や家族の状況を総合的に判断して決定することが大切でしょう。

親の不動産を売却する際の法的手続き

認知症の親の不動産を売却する際は、複数の法的手続きが必要になります。

まず、親の判断能力の程度を医師に診断してもらいましょう。
軽度の認知症で契約内容を理解できる場合は、本人による売却が可能です。
しかし、重度の認知症で判断能力が著しく低下している場合は、成年後見制度の利用が必要になります。

成年後見制度を利用する場合の手続きは以下の通りです。

  • 家庭裁判所への後見開始の申立て
  • 医師による鑑定書の提出
  • 後見人の選任
  • 家庭裁判所への居住用不動産処分許可の申請

「手続きが複雑で時間がかかりそう…」と感じる方も多いでしょう。
実際に後見開始から売却許可まで3~6か月程度かかるケースが一般的です。

また、売却代金は親の生活費や医療費に充てる必要があり、家族が自由に使用することはできません。
司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら、適切な手続きを進めることが重要です。

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成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度と家族信託は、どちらも認知症の親の不動産売却を可能にする制度ですが、仕組みや特徴に大きな違いがあります。

成年後見制度は、認知症になった後に家庭裁判所が選任した後見人が財産管理を行う制度です。
後見人は裁判所の監督下で活動し、不動産売却には家庭裁判所の許可が必要になります。
「手続きが複雑で時間がかかりそう…」と感じる方も多いでしょう。

一方、家族信託は認知症になる前に親と子の間で契約を結び、子が受託者として財産管理を行う制度です。
裁判所の関与がないため、不動産売却の手続きがスムーズに進められます。

主な違いは以下の通りです。

  • 開始時期:成年後見制度は認知症発症後、家族信託は発症前
  • 裁判所の関与:成年後見制度は必要、家族信託は不要
  • 費用:成年後見制度は月額報酬が継続、家族信託は初期費用のみ
  • 柔軟性:家族信託の方が自由度が高い

どちらを選ぶかは、親の現在の状況と家族の希望によって決まります。

ご相談は青山まで: arigatou@fudosan.work

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まとめ

認知症の親が所有する不動産を売却するには、意思能力の有無を確認したうえで、成年後見制度家族信託を活用することが不可欠です。
成年後見制度を利用すれば家庭裁判所の許可のもとで安全に売却でき、家族信託を活用すれば柔軟で迅速な資産管理が可能になります。
大切なのは、「本人の利益を最優先にする」という視点です。
状況に応じた制度を正しく選択し、専門家に相談しながら進めることで、安心して不動産売却を実現できるでしょう。

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この記事を書いた人

AmorGrandeAoyamaKeiko
仕事:不動産売買仲介・人材教育・食品卸をしています。
趣味:ヘリコプターの操縦をすることとE/Gを見ること。
   事業用操縦士です。
   双発と計器をとりたい。

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