「家族が成年後見制度を利用することになったけど、被保佐人って何ができるの?」「1人で契約や手続きができるか心配…」
このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
被保佐人の制度について正しく理解することで、適切なサポートを受けながら安心して生活を送ることができます。
この記事では、被保佐人について知りたい方に向けて、
- 被保佐人の基本的な定義と制度の仕組み
- 被保佐人が1人でできることとできないこと
- 日常生活における具体的な注意点
上記について、解説しています。
被保佐人の権利や制限を正しく把握することで、本人も家族も安心して日常生活を過ごせるようになるでしょう。
制度を理解して適切に活用するためにも、ぜひ参考にしてください。 最初に、本記事のテーマである被保佐人を含む成年後見制度について概要を説明します。 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 この制度の主な狙いをまとめるとキーワードは3つです。 その1 自己決定の尊重 その2 財産保護 その3 生活の安定(身上監護) では、以下では保佐制度について具体的に解説します。
被保佐人とは?その基本的な理解
被保佐人とは、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な状態にある人として、家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた人のことです。
成年後見制度における3つの類型(後見・保佐・補助)の中で、中程度の判断能力の低下がある方が対象となります。
被保佐人に該当するのは、日常的な買い物程度は1人でできるものの、重要な財産管理や契約行為については適切な判断が困難な状態の方です。
認知症の進行、知的障害、精神障害などが原因で、完全に判断能力を失っているわけではないが、1人では重要な決定を行うのが難しい場合に保佐制度の利用を検討します。
具体的には、軽度から中等度の認知症の方や、知的障害により複雑な契約内容の理解が困難な方などが該当します。
被保佐人には保佐人が選任され、法律で定められた重要な行為について同意権や取消権を持つことで、本人の権利と財産を守る仕組みとなっています。
被保佐人ができることとできないこと
被保佐人の日常生活において、何ができて何ができないのかを正確に理解することは、本人や家族にとって極めて重要です。より正確には、被保佐人が単独で有効にできる法律行為と保佐人の同意を得なければ取り消すことができる法律行為は何か。 本記事では、わかりやすく伝えるため「被保佐人が一人でできること」「被保佐人が一人でできないこと」と表現します。
被保佐人は判断能力が著しく不十分な状態にあるため、法律で定められた重要な行為については保佐人の同意が必要となります。
一方で、日常的な買い物や身の回りの世話など、生活に必要な基本的な行為は1人で行うことが可能です。
ここでいう重要な行為とは、民法13条1項に列挙して規定されています。
具体的には、不動産の売買や高額な借金、相続の承認・放棄などは保佐人の同意なしには行えませんが、食料品の購入や公共交通機関の利用、医療機関での受診などは制限されません。
以下で詳しく解説していきます。
被保佐人が1人でできないこと
被保佐人が1人でできないことは、法律で明確に定められています。
まず重要な財産管理行為については、保佐人の同意が必要です。
具体的には借金や保証人になること、不動産の売買や賃貸借契約、相続の承認や放棄などが該当します。
これらの行為を保佐人の同意なしに行った場合、後から取り消すことが可能です。
また、民法13条2項には法定事項以外にも特定の事項について保佐人の同意を有する法律行為を追加することを家庭裁判所に申立てることも可能です。この場合は、家庭裁判所の審判で定めた特定の行為も1人では行えません。
例えば預貯金の払い戻しや保険契約の締結、投資信託の購入などが含まれる場合があります。
「自分で判断したいのに制限があるなんて…」と感じる方もいるかもしれませんが、これらの制限は本人の財産を守るための重要な仕組みです。
ただし日常生活に必要な買い物や医療行為への同意など、基本的な生活行為は制限されていません。
被保佐人の制限は、あくまで重要な法律行為に限定されているのが特徴といえるでしょう。
被保佐人が1人でできること
被保佐人が1人でできることは、日常生活に必要な基本的な行為に限定されます。
具体的には以下のような行為が可能でしょう。
- 公共交通機関の利用
- 医療機関での診察や治療の受診
- 預金口座からの少額の引き出し
- 年金や給与の受け取り
- 食料品や日用品の購入
これらの行為は「日常生活に関する行為」と法律で定められており、保佐人の同意を得る必要がありません。
ただし、何が日常生活の範囲内かは個人の生活状況によって異なります。
「どこまでが1人でできるのかわからない…」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、基本的には健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な行為は認められています。
重要なのは、被保佐人の判断能力の程度と、その人の生活実態に応じて判断されることです。
成年被後見人・被補助人との違い
成年後見制度には、判断能力の程度に応じて3つの類型があります。
被保佐人は、この中でも中程度の判断能力の低下がある方に適用される制度です。
成年被後見人や被補助人との違いを理解することで、それぞれの制度の特徴や適用範囲がより明確になるでしょう。
3つの制度は、本人の判断能力のレベルによって区別されています。
成年被後見人は判断能力が欠けているのが通常の状態、被保佐人は判断能力が著しく不十分、被補助人は判断能力が不十分な状態とされています。
この判断能力の違いにより、それぞれができる法律行為の範囲も大きく異なってきます。
以下で詳しく解説していきます。
判断能力の違い
成年被後見人、被保佐人、被補助人は、それぞれ判断能力の程度によって区分されています。
成年被後見人は判断能力が常に欠けている状態とされ、日常的な買い物や日常生活に関する法律行為以外は、成年後見人に代理してもらうことになります。 なお、成年後見人には、保佐人のような同意権はありません。これは、成年後見人が成年被後見人に同意を与えたとしても、同意どおりの法律行為をなすことが困難と考えられるためです。
一方、被補助人は判断能力が不十分ながらも、軽度の認知症や知的障害の方が対象となります。
被保佐人はその中間に位置し、判断能力が著しく不十分な状態です。
具体的には、簡単な日用品の購入は可能ですが、不動産売買や借金などの重要な契約については適切な判断が困難とされています。
「自分の親はどの程度なのかわからない…」と感じる家族も多いかもしれません。
医師の診断書や家庭裁判所の審判により、本人の状況に最も適した制度が選択されます。
判断能力の程度により、保護者の権限や本人ができる行為の範囲が大きく異なるため、正確な理解が重要でしょう。
法律行為の範囲の違い
成年後見制度における法律行為の範囲は、本人の判断能力のレベルによって大きく異なります。
被保佐人の場合、民法第13条第1項に定められた重要な法律行為については、保佐人の同意が必要です。
具体的には以下のような行為が該当します。
- 元本を領収し、または利用すること
- 借財または保証をすること
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
- 訴訟行為
- 贈与、和解または仲裁合意
- 相続の承認もしくは放棄または遺産の分割
- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること。
一方、成年被後見人は、これらの法律行為をなすには成年後見人に代理してもらうこと必要です。
被補助人は、被保佐人より判断能力があるため、被補助人が補助人の同意を要する法律行為は、民法13条1項に列挙される法律行為の一部について補助人の同意が必要という違いがあります。
このように、判断能力の程度に応じて法律行為の制限範囲が段階的に設定されているのです。
保佐人選任の際の注意点
保佐人を選任する際は、被保佐人の生活状況や判断能力の程度を慎重に検討することが重要です。
家庭裁判所への申立てには、医師の診断書や本人の同意書など多くの書類が必要となり、手続きには時間と費用がかかります。
保佐人選任を検討する理由として、財産管理の不安や悪質商法被害の防止、重要な契約における判断サポートなどが挙げられるでしょう。
しかし、保佐開始の審判により本人の行動に一定の制限が生じるため、本人の意思や尊厳を十分に尊重した判断が求められます。
具体的には、保佐人候補者の選定において親族間の意見対立が生じやすく、専門職後見人の選任により想定以上の費用負担が発生する場合もあります。
また、保佐人には定期的な家庭裁判所への報告義務があるため、継続的な責任を理解した上で申立てを行うことが大切です。
被保佐人に関するよくある質問
被保佐人制度について理解を深めたい方にとって、実際の運用面での疑問は数多く存在するでしょう。
特に初めて制度に関わる方や、家族が被保佐人になった方からは、判断能力の程度や保佐人の具体的な役割について多くの質問が寄せられます。
例えば「どの程度の判断能力があれば被保佐人に該当するのか」「保佐人はどこまで関与するのか」といった基本的な疑問から、日常生活での具体的な場面での対応まで、幅広い質問があります。
以下で詳しく解説していきます。
被保佐人の判断能力とは?
被保佐人の判断能力は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な状態を指します。
具体的には、日常生活における基本的な判断は可能でも、重要な法律行為や財産管理については適切な判断が困難な状況でしょう。
「自分1人で大きな契約を結んで大丈夫かな…」と不安を感じる方もいるかもしれません。
被保佐人の判断能力の特徴は以下の通りです。
- 日用品の購入など簡単な取引は理解できる
- 複雑な契約内容の理解が困難
- 金銭管理に支援が必要な場合がある
- 時間や場所の認識は比較的保たれている
医学的には認知症の軽度から中等度、知的障害、精神障害などが該当するケースが多くなっています。
家庭裁判所では医師の診断書に基づき本人との面接を通じて、具体的な判断能力のレベルを慎重に審査される。場合によっては鑑定が必要なこともあります。
このように被保佐人の判断能力は完全に失われているわけではなく、適切な支援があれば自立した生活を送ることが可能です。
保佐人の役割は何ですか?
保佐人は、判断能力が不十分な被保佐人の生活を法的にサポートする重要な役割を担っています。
保佐人の主な役割は、被保佐人が行う重要な法律行為に対する同意権の行使です。
具体的には、借金や不動産の売買、遺産分割協議などの重要な契約について、被保佐人が適切な判断を下せるよう助言し、必要に応じて同意を与えます。
また、被保佐人が不利益な契約を結んでしまった場合の取消権も保佐人の重要な権限です。
「騙されて高額な商品を購入してしまったかもしれない…」といった状況では、保佐人が契約を取り消すことで被保佐人を保護できます。
さらに、家庭裁判所への代理権付与の審判の申立により代理権を付与された場合は、被保佐人に代わって契約手続きを行うことも可能です。この代理権付与の審判は本人の同意が必要です。
保佐人は被保佐人の意思を尊重しながら、その人らしい生活を送れるよう支援することが求められます。
つまり、保佐人は被保佐人の権利と財産を守る法的な守護者としての役割を果たしているのです。
まとめ:被保佐人の権利を理解し適切なサポートを
今回は、被保佐人について知りたい方に向けて、- 被保佐人の基本的な定義と成年後見制度での位置づけ- 被保佐人が1人でできることとできないことの具体例- 被保佐人を支える保佐人の役割と責任上記について、解説してきました。
被保佐人は判断能力が著しく不十分な状態にありますが、日常生活の多くの場面では自分で判断し行動できます。
重要な財産管理や法律行為については保佐人の同意が必要ですが、これは本人の権利を守るための仕組みでしょう。
家族や関係者の方は、被保佐人の尊厳を尊重しながら、適切なサポートを心がけることが大切です。
これまで被保佐人やその家族として向き合ってきた経験は、必ず今後の生活に活かされるはずです。
制度を正しく理解することで、被保佐人がより安心して生活できる環境を整えられるでしょう。
被保佐人の権利と尊厳を大切にしながら、みんなで支え合う温かい関係を築いていきましょう。
下記に該当する行為について、保佐人の同意を得ずに行った場合は、取り消すことができます。
- 1. 元本の受領や担保設定
- 2. 借金や保証契約
- 3. 不動産など重要財産の売買
- 4. 訴訟の提起や対応
- 5. 贈与や和解
- 6. 相続の承認・放棄・遺産分割
- 7. 贈与や遺贈を断る行為または不利な条件で受ける行為
- 8. 建物の新築・改築・増築・大修繕
- 9. 長期(建物は3年超、土地は5年超)賃貸借契約
- 10. 上記行為を制限行為能力者の法定代理人として行うこと
- 11. 家庭裁判所が個別に定めたその他の行為
本記事の文章は、司法書士事務所の添削を受けています


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